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刑務所出所情報、被害者や警察に居住予定地など提供
-法務省-
引用:毎日新聞2001/07/31
法務省は今年10月から犯罪被害者や警察に対し、加害者が刑務所から出所した後に居住する住所地を通知する制度を実施することを明らかにした。性犯罪やストーカー、さらには「逆恨み」などによる再被害の防止が主な目的。
警察庁も「再被害防止要綱」を策定し、被害者周辺の防犯や警戒を強める方針を決めた。
新制度では、加害者が刑を終え出所したり、仮出所する場合
1、刑務所や地方更生保護委員会が警察に対し、釈放予定年月日や加害者の居住予定地などを通知する。
2、検察官が特に希望する被害者らに直接、加害者の釈放予定時期や居住地の概要を通知する。
提供を受けるのは被害者や親族のほか、公判で犯罪の目撃情報を証言した人なども含む。