07/10/31 23:45:28 w9pxbZ+o0
スレ パート32より
■双子の出生届、国籍取得問題について①
海外で生まれた子供の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヵ月以内です。
期限を過ぎると受け付けられません。
日本は「父母両系血統主義」ですので、子供が生まれたときに父または母が日本人であれば日本国籍を取得します。
米国は「生地主義」を採用していますので、通常、米国内において生まれた子供は米国籍を取得します。
したがって、上記双方の要件を満たしている場合には日米二重国籍となります。しかし、この場合、
日本側(大使館・総領事館、市区町村役場)に生まれた日から数えて3ヶ月以内に
日本国籍の留保意思を表示して出生届を届け出なければ出生時に遡って日本国籍を失います。
つまり、米国籍のみとなります。
なお、婚姻をしていない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、
母の胎内にいる間に日本人父から認知(胎児認知)されている場合には出生によって日本国籍を取得しますが、
出生後に日本人父が認知した場合には、出生のときに法律上の親子関係があったことにはなりませんので、
原則として、出生によっては日本国籍を取得しません。
URLリンク(www.us.emb-japan.go.jp)
最高裁での決定がでるまでは「係争中」ということで
出生届の提出期限が延長されていたいんだけど、
最高裁の決定がでた日から14日以内の「シンディを母とした」出生届を提出しなかったので、
今後も国際養子縁組をしない限り高田家の戸籍に双子をいれることはできません。
本来なら既婚者である外国人母の子である双子は
高田とも法律上の親子関係があるとは認められないので
日本国籍取得もできないんだけど、
代理出産契約を出生前の認知(胎児認知)とみなし
父:高田 母:シンディ として出生届を提出するなら双子の日本国籍も認めましょう、って
恩情措置だったんだけど
それも向井は「アテクシが母じゃないなら出さないわ、ムキー!」と蹴りやがった。