07/10/10 19:42:15 6pDnbeY60
>>378
すみません、私も法律には全然詳しくないんですが^^;・・・
第202条:自殺関与及び同意殺人
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくは
その承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
個別的には、以下のようになります。
自殺教唆罪=人を教唆して自殺させる(とびおりろ、など)。
自殺幇助罪=人を幇助して自殺させる。
嘱託殺人罪=人の嘱託を受けてその人を殺害する。
承諾殺人罪(同意殺人罪)=人の承諾を得てその人を殺害する。
これらは殺人罪の減刑類型であり、法定刑は全て、
6ヶ月以上7年以下の懲役又は禁錮と殺人罪よりも軽い。
これらの罪の未遂も罰せられる(刑法第203条)。
これは直接的に自殺に関与した法律なのでイジメによる
自殺にはあてはまらないんでしょうけど・・・
せめて虐めにより自殺に追い込んだ当事者には
(教唆も含め)罰せられるしっかりとした法律が欲しいと思います。