07/10/10 19:03:05 OTTtAPey0
よくわかってない人がいるので書きます。
司法書士法
第一章(資格)
第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、司法書士となる資格を有する。
一 司法書士試験に合格した者
司法書士となれる資格であって、司法書士である・司法書士として の資格ではないのよ。
>>528はそんなこと言ってないだろ
立証できなきゃ原告敗訴とさえ言ってる …
だからあたりまえのことばかり書かれてもね。
解説はいいから、訴えられた側への批判は判決が出てからにすべきではないかということ。
>>537 食品衛生責任者のと同じ印鑑が使用されたかによるな。
(解説をするのなら観念じゃなく、このような具体的なものにして欲しいもんだ)
いつ気がついたのかが知りたい。調停の時に判りそうなもんだけど)