07/10/10 11:25:47 vHoddujZ0
>>519
508=514ですが。
まあ確かに、>>483は法律と言うよりは、世間の通例という辺りでしょうか?
>論点は誰の字かとかじゃなく作成された時に合意があったかということでしょ。
>合意があった!なかった!これじゃ平行線で立件はできないと考えるのが普通じゃないのかな。
>一年前に殴られた。診断書もある。といって告訴されても犯罪者じゃない。ウソかもしれないし。
まあ一応そうですが、あまり裁判についてご存知ないようですね。
証拠は例の書面と、平行線の言い分だけではありません。
他人の代筆より自署の方が、また、認印より実印の方が、
こういうもめごとになったとき、本人の意思に基づくものと推認されます。
そして、法律専門家であれば、このことを一般人と違い熟知しています(そのはず?)から、
なるべく、本人の自署を求めます。後日の紛争を避けるためにね。
本人の手が震えて書けない事情とか、申請期限が迫っていて、自署を求める時間が取れない、など、
代筆である理由がきちんとあるかどうかが問われるでしょう。
それからもちろん、例のお店の関係者の契約関係などから、
この人がこういう申請をすることが当然と言えるか異例と言えるか、
こういう部分も判断材料とされます。
そして、他の書面(契約書等)や、証人・本人尋問で、この辺を聞かれたり、矛盾を突かれたりして、
どちらが真実を言っているかを明らかにしていきます。
まあ、どちらの言い分も不確かなら、基本的に原告側に立証責任がありますから、
原告敗訴となりますが。
ただ、虚偽告訴罪(誣告罪)もありましたから、刑事告訴と言うのは、
それなりの覚悟と、証拠を揃えてなされたものであろうとは想像できますが。