07/09/09 21:50:03 lZZIQNNF0
>>262
療養費支給申請書には負傷日と負傷原因を書く欄がある
何月何日にどのようにケガをしたか(例えば、自宅の居間でつまづいて足首を負傷した)を申告するのは患者であり柔道整復師ではない
つまり、ケガをしたかどうかの判断は柔道整復師ではなく患者がする
慢性疾患なのに柔道整復師が負傷日を初診日の一日前とかに、又負傷原因を勝手に作文して保険請求すればもちろん犯罪
慢性疾患なのに柔道整復師が患者に昨日ケガをしたことにすれば、保険が使えるともちかけ、患者がうその申告をすれば患者は共犯になる