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法務省がサラ金を救済するために法定利息5%を引き下げへ
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2007年7月15日3時0分
・現行5%の法定利率、引き下げへ…逸失利益算出などに影響
法務省は民法で定める法定利率を、現行の年5%から引き下げる方針を固めた。
低金利時代を踏まえ、市中金利との乖離(かいり)を是正するのが狙い。引き下げ幅や変動型か固定型かなどについて検討を進め、
早ければ2009年の通常国会で法改正したい考えだ。
法定利率は、民法404条で、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする」と規定され、
金銭貸借などの契約で、利息をつけることになっているのに、具体的な利率が決まっていない場合に適用している。損害賠償金など
法律上発生した債権に加算される遅延損害金、不正利得を悪意で得た受益者がその利得を返還する場合につける利息にも適用される。
また、利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還に利息がつくかどうかが争われた訴訟では、13日の最高裁判決で、
貸金業者が悪意で得た不正利得に当たるとして、年5%の法定利率を適用すべきとの判断を示した。
法定利率は、1896年の制定時から1世紀以上も改正されていない。
過払い返還「利息も義務」 発生時点から5% 最高裁、借り手有利の初判断
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サラ金過払い返還「利息も義務」 発生時点から5% 最高裁、借り手有利の初判断
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2007年7月14日
さっそく、政府は1世紀以上も改正されていない法改正を行ってまでサラ金(メガバンク・外資)を強力にバックアップ。
それが統治機構(自民・公明・財務省・金融庁・法務省)の正体。
(通常、法律は過去不遡及の原則と言って、過去にさかのぼって適用しませんが、原則なのだから特例もあるのでは?)