07/06/27 07:44:47 MebSj5AH0
>>395
一度、公職選挙法の条文を見てみるべし
スゲー驚くよ
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
そーか奥に関係ありそうな所を抜き書きすると、
第129条 選挙運動の期間
選挙運動は、(中略)公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
第137条の3 選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止
第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。
第138条 戸別訪問
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。
2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。
第138条の2 署名運動の禁止
何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。
第139条 飲食物の提供の禁止
何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。(後略)