07/05/23 13:51:06 qft7+Mcj0
>>752
裁判には民事と刑事があって、お金で解決できるのは民事だけ。
親告罪である婦女暴行は和解によって「訴えを出さない」ことができるけど
拉致(誘拐)や殺人などの重大事件は、当事者同士の都合にかかわらず
警察と検察が事実を見つけた時点で「必ず」検察行きになる(不起訴かどうかはその後決まる)。
社会を乱すような事件が和解で始末されたら、弱者が守られないから。
重大事件による損害賠償(民事)とかは、別の話になります。
あとは>>753サソの通り