07/05/02 13:59:22 OeNHrRes0
>>572
最高裁判決全文
URLリンク(www.courts.go.jp)
1ページ目から3ページ目、記録による本件の経緯の概要に詳しいです。
(4) 同年11月28日,Eは,ネバダ州Hセンターにおいて,本件子らを出産した。
同年12月1日,ネバダ州ワショー郡管轄ネバダ州第二司法地方裁判所家事部(以下「ネバダ州裁判所」という。)は,
抗告人らのEF夫妻を相手方とする申立てに対し,抗告人らが2004年(平成16年)1月あるいは
そのころEから生まれる子らの血のつながった,そして法律上の父親と母親と認められること(主文1項),
出生が発生する病院及び州の諸法規の下において出生証明書を作成する責任を有する関係者,組織ないし機関は,
抗告人らを子らの両親とし,出生証明書を準備し発行すること(主文2項),
当該地域及び州登記官は法律に準拠し上記に則った出生証明書を受理し,記録保管するものとすること(主文3項)
などを内容とする「出生証明書及びその他の記録に対する申立人の氏名の記録についての取り決め及び命令」を出した
(以下「本件裁判」という。)。
抗告人らは,本件子らの出生後直ちに養育を開始し,抗告人Aが本件子らの出生届出を行い,
平成15年12月31日付けで,本件子らについて,
それぞれ,抗告人Aを父と,抗告人Bを母と記載したネバダ州出生証明書が発行されている。
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※A=高田 B=向井 E=シンディ・ヴァンリード F=(シンディの夫)ジェイムズ・ヴァンリード