07/05/02 13:33:17 OeNHrRes0
>>556
>現に、関西の夫婦は鑑定までされた
夫婦は双子男児の「父母」として、在米日本総領事館に出生届を提出したが、
「50歳以上の女性が母の場合、出産の事実を確認する」との法務省通達によって約1年にわたり受理が保留となっていた。
(共同通信)[11月7日13時29分更新]
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法務省民事局は「今夏、夫婦が米裁判所から得た判決文を入手し、初めて代理出産の事実を知った。
妻が出産していないことが明らかになった以上、受理は難しい」と説明している。
(2003/10/23/03:01 読売新聞 )
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大阪50代夫婦の場合は
もともと「「50歳以上の女性が母の場合、出産の事実を確認する」との法務省通達があったので
出産の事実を確認すべくカルフォルニア州裁判所から判決文を取り寄せ
そこで代理出産契約の中味が明らかになった→産んでないからダメよ、っぽい。
>>572
うん。
でも、最高裁判決分内容にある、おおまかな向井の代理出産契約におけるネバダ州裁判所の流れをみると
ほぼ>>567で説明されているのと同じ流れだった。