07/05/02 12:43:46 KPl1rizJ0
>代理出産の場合の依頼者母は、出生届の母になれないという
はっきりした判例ができてしまった。
昔も今も、出生届上の母は「分娩者」だから。
「母になれない」ではなく「分娩者ではない」だから。
こっそり受け付けてたと言っても、代理出産の数自体非常に少なかったし
お役所だって知ってて受理したわけではない。
現に、関西の夫婦は鑑定までされたわけだし。
今までそういう経過で受理された親が取り消されるかどうかはわからないよ。
少なくとも、胎児の時点で世間に公開、金稼がされてた双子の遺伝子である向井さんが出生届で母になれないのは確か。