07/05/22 13:12:21 p7l11ywC0
ここもわかりやすいと思うけど↓
URLリンク(www.pref.osaka.jp)
(1) 選挙運動のできる期間
選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日の前日までです。
とありますね。ただ、
(3) 自由に行える選挙運動
次のような行為は、原則として全ての者に対して認められております。
●個々面接
知人に路上や電車の中でたまたま出会った場合に投票の依頼をすることは個々面接といい、自由に行うことができます。
●電話による投票依頼
電話で投票を依頼することは、自由に行うことができます。
●幕間(まくま)演説
演劇や映画等の鑑賞のために参集している人々に対して幕間を利用して行う演説や勤務のために集まっている人々に、その休憩時間中に行う演説等を幕間演説といいますが、これは、特に規制されていません。(公共の建物内で行う場合を除く。)
「図書館でたまたま会った時にお願いしたから〝個々面接〟ですっ」と強弁されそう(^^;
「知人」でもないし「公共の建物」だけど。。。どうも微妙だ
てか、公選法それ自体が微妙というか、クリーンな選挙のために役に立ってるんですか?って感じですが
ぐぐってて見つけたこの言葉が一番正論だと思う。
>14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/08(日) 22:25:34 ID:???
公明党が出馬すること自体が選挙違反だろ!