◆駅ホームの点字ブロックは危険、撤去すべき◆at HANDICAP
◆駅ホームの点字ブロックは危険、撤去すべき◆ - 暇つぶし2ch566:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 00:25:07 1sDwAY8k
>>565

>皆さんは佐木訴訟の和解に何ら疑問を感じず、実質勝訴と本音で思うのですか。

そんな事を言う前に関係者から憤りの目で見られている現実を知るべきだ。
URLリンク(6713.teacup.com)
服部信夫君は謝罪すらしていない。

>未だに日本には障害者差別禁止法がないのです、だから障害者が普通の学校や保育園に入ることを遠慮する、入ろうとすれば大騒ぎになる、それに断られることも多いようです。

そんな事を言う前に服部信夫君の暴言で入院に追い込まれた人がいるのだが反省の意思はさらさらないようだ。

URLリンク(www.geocities.jp)
ここらのログを見る限り、十分服部信夫君は障害者差別をしていると思う。

>だが可能な限り誰でもが例えば聴覚障害者でも手話専門家を用意すれば可能なのです。米国ならこんなことは当たり前の当然なことなのです。

そんな事を言う前に服部信夫君が手話をマスターして土曜日曜でも施設に行ったらどうだね?
私の見る限り、2ちゃんねるやYAHOOなどで頻繁に出没している。障害者のために何かしていればこんなことはあり得ないと思う。


>先進国の尺度は「障害者やお年寄りの生活」であって、
>金持ちの多い国ではないと思う管理者にとっては皆さんの考えは理解できないのです。

他人ならまだしも、既に80歳を超えている服部信夫君の過去の数々の投稿から総合的に考えて
「自分を優遇しない国家は先進国ではない」と言っているようにしか聞こえない。
NHK受信料にしても電力料金にしても税制にしても
論争を見ると服部信夫君には嘘が多いし、もしその話が実現したら
服部信夫君が得をする話ばかりだからね。

どんな馬鹿でも、
「他人を蹴落とそうと構わないから自分に至れり尽くせりの政治をする事を望む」
と本音を言えば軽蔑されるのはわかるであろう。だから適当な理由をつける。
服部信夫はそれだけの人間。

567:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 01:12:31 BY/TdGRo
>>565

永遠に理解不能だろうがな。

>皆さんは佐木訴訟の和解に何ら疑問を感じず、実質勝訴と本音で思うのですか。

当事者がそう言っている。それに対して他人がとやかく言う筋合いは無い。
それだけの話だと俺は思うがね。

>なぜ全額の補償額を望まないのですか、望まない理由は何ですか、これが疑問なのです。

疑問を持つこと自体が無意味だ。
なぜならば、服部信夫に学習能力と理解能力がないからだ。
学習能力も理解能力も無ければ疑問は永遠に疑問のままだ。

「疑問を残したまま、自分の意見が正しいに違いない」なんて事を
服部信夫は平気でやるが、んなことばっかやってるから、服部信夫の
信用度はゼロなんだよ。

>「先進国の尺度」日本は後進国です。

その礎を築いたのは服部信夫本人だ。責任をきっちり果たしてもらいたいね。


568:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 17:36:56 M6+TP5RR
URLリンク(6713.teacup.com)
ブルックの会の心情面を推察しましょう 投稿者:管理者 投稿日:2008年 4月14日(月)08時40分26秒
4800万円請求の損害賠償訴訟なのに和解金額が300万円ですよ、これで実質勝訴だと本心から思えるのですか。
ブルック会としてはチームを組んで弁護してくれた弁護団の皆さんに配慮したことは事実でしょう。
管理者としては弁護士団の見解を聞きたかった、だが聞くまでもなく
弁護士団は「日本の司法は視覚障害者極めて冷たい」と思っていることに間違いありません。
▼皆さんは何の考えも理屈もなくこの和解は妥当だと思うのですね。

これでは日本は障害者に冷たい国のままで差別禁止法も制定されませんよ
URLリンク(www002.upp.so-net.ne.jp)

569:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 19:23:52 1sDwAY8k
>>568

おまえはただの基地外としか思えない

>ブルックの会の心情面を推察しましょう

見解が出ているので心情を推察して謝りましょう。
URLリンク(6713.teacup.com)

>だが聞くまでもなく
>弁護士団は「日本の司法は視覚障害者極めて冷たい」と思っていることに間違いありません。

ちゃんと聞けよ。馬鹿。聞いたら服部信夫の意見が否定されるのが明白だから聞けないだけだろう。


570:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 21:25:58 TfDL1HXx
>健常者の1/1000でも駅ホームから転落したら大問題なのに視覚障害者は半数以上が転落の経験があるが大問題になっていない。
>この違いは視覚障害者差別、視覚障害者軽視が原因なのに多くの方がこれに気付いていない
>▼佐木訴訟で損害額4800万円に対し補償額300万円、これに怒るどころか怒る管理者を誹謗する。
>それで勝訴に近いと嘘吹くのには驚きです。これが視覚障害者に冷たい証拠です。
URLリンク(6713.teacup.com)

>▼駅側の全責任として補償額4800万円だったら転落事故は皆無になったでしょうね。
URLリンク(6713.teacup.com)

>ブルック会としてはチームを組んで弁護してくれた弁護団の皆さんに配慮したことは事実でしょう。
URLリンク(6713.teacup.com)

障がい者を差別、軽視し、事故防止のために必要な主張もせず、
人の命より自分と弁護士の心情のほうが大事。
これじゃとんでもない団体だね。
それなら確かに服部信夫と同じだが・・・
でも違うだろ。
評価基準が金しかないならブルックの会が勝訴に近いと主張する理由なんて永久に分からないね。
そもそも大問題だと思うから、事故に遭っても金がもらえる世界じゃなくて、事故に遭わない世界を目指してるんだろうに。

571:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 23:30:11 M6+TP5RR
URLリンク(6713.teacup.com)
障害者は65才から後期高齢者医療に加入 投稿者:管理者 投稿日:2008年 4月14日(月)23時22分24秒

75才からの後期高齢者医療制度は不評を買っているが、障害者は65才から加入するのです。
例えば両眼の視力の和が0.08以下の方は65才から後期医療に入るのです。
皆さんご存知ですか。テレビデも報道されていないですね。
これからでも、佐木訴訟でも、障害者差別禁止法がないのが頷けますね。
日本は障害者に冷たいのはお判りでしょう。

「日本の障害者は人間らしく扱われていない」これは事実なのですよ
URLリンク(www002.upp.so-net.ne.jp)

572:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 23:50:35 1sDwAY8k
>>571

これ読むと、
「わたくし、 服部信夫は ただの馬鹿です」
と言っているようにしか思えない。

ブルックの会の見解が出ているので心情を推察して謝りましょう。
URLリンク(6713.teacup.com)

の答えになってないし、関係ない法律で話をはぐらかしているようにしか思えない。

ちなみに、「佐木訴訟」は司法、 「○○○法」は立法の問題。

司法も立法も服部信夫の頭では一心同体で同化しているのだろうな。
小学生でも三権分立は知っているはずなのだが、服部信夫の頭の程度はそれ以下。

>日本は障害者に冷たいのはお判りでしょう。

それ以前に服部信夫が障害者に冷たいのを認めるべき。
点字ブロックの話で判明しているように「視覚障碍者」を侮辱して入院させたのは
服部信夫ですよ?
 見舞いに行くとか保証するとかしたのかね?
しないで開き直った結果がこのスレだろう。これが障害者に冷たいと言わずしてなんというのだ?

573:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/14 23:52:53 1sDwAY8k
ついでだけど

>>561の意味が分かってきた。服部信夫にそのままあてはあるかと。
自作自演なども良い例である。

574:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/15 23:29:50 Afe5xbrz
服部信夫の卑属の勤務先や通学先にこれを知ってもらうか?

本人の発言すら否定する服部信夫
本人は気が狂っている自覚がないので卑属から警告をお願い致します。

とね。

575:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/15 23:30:51 SsexTpiH
 結局、Hattorinって金さえもらえれば、良いんだよね。
何の為の[4800万円]かがまったく判っていない。
300万で訴訟起こすと、相手側に、あっさり払われてお終い、
そうならないため、相手側に転落対策する事を考えさせる為の金額設定なのにな。


576:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/16 00:05:19 wbLtNRHU
「自己愛性人格障害」
要点部分 
誇大な感覚
限りない空想
特別感
過剰な賞賛の渇求
特権意識
対人関係における相手の不当利用
共感の欠如
嫉妬または他人が自分に嫉妬していると思い込む。
傲慢な態度
5つ以上が当てはまると自己愛性人格障害の可能性がある。
自己愛性人格者の多くが自覚がないとされる。
(失恋等の事象を)相手の所為にばかりすることもあり、他人の批判ばかりして自分を見ようとしないからである。
このような人は多いが、とくにそれすらも考えようとしない、あるいは自覚があっても避ける傾向にあると自己愛性人格障害の可能性は高い。

(以上」、wikipediaより抜粋)

577:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/16 00:30:22 httrvwLl
アメリカでは65才以上の老人の医療保険(メデケア)は国が保険料を負担するようですよ。
国家予算の10%
高齢者や障害者に負担増を強いるのは日本だけですね、
URLリンク(www.fukuyama.hiroshima.med.or.jp)

578:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/16 01:45:42 FnCEnYPB
>>577
>yahoo掲示板の恥だよ 2008/ 3/23 18:47 [ No.37 / 52 ]
>投稿者 : iidesudamedesu
>なにが言いたいのだ。
>このカテは「宗教法人に課税を!」だぞ。
>恥を知れ!!

さてここでスレ主=iidesudamedesu=服部信夫さんに問題です。
ここは何のスレでしょう。

579:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/16 09:44:51 XnTUIMlI
>>577

日本はもっと高齢者に厳しい政治をして良い。
他人の負担増を強いて自分に金回せなどと言う輩は国民にとって邪魔でしかないし
結論ありきで嘘を垂れ流す服部信夫のような嘘つきは懲らしめてやらねばならん。
「ザマーミロ」の感覚しか持たないが?

580:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:33:01 vvuumxDw
NHKと受信契約者との間の判決があると言われていた。
その判決が異議事件の裁判でNHKが証拠として提出してきた。

横浜地裁の平成11年(ワ)第4450号受信料義務不存在確認判決である。

この裁判は元契約者がNHKに対して
1 受信料支払義務のないことの確認
2 NHKは原告に1000円を払え
という趣旨の訴訟であった。

結論は原告が敗訴した。

第 1 主文
1 原告の請求を棄却する
2 訴訟費用は原告の負担とする

581:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:33:38 vvuumxDw
第2 原告の主張は次の通り。

1 (受信料支払義務不存在)
(1) 平成2年当時、原告が受信契約を締結していたが、平成2年3月8日東京地裁に受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)で、
本件受信契約を解除する旨の意志を表示した。
(2) 平成12年1月19日のこの裁判において、本件受信契約を解除した。
よって、NHKへの受信料の支払義務がないという主張である。
2 (1000円の慰謝料請求)
原告のNHKへの1000万円の請求の根拠として、判決が整理した事実によると
原告は次のような主張した。
(1) NHKが平成11年12月1日午後7時のニュースで、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々と放送した。しかし右の放送は正しいけれども誤りである。
正しくは「英語では」云々と放送すべきである。何故なら「アトモ」の語源は、ギリシャ語であって、Atmos(気体)+Sphira(天体)であるからである。
(2) 原告はNHKに直ちに電話をかけ、右の誤りを指摘したところ、被告の担当者が「検討する」と返事をしたので、「必ず検討して下さい」と頼み、原告の姓名、職業、電話番号を告げて電話を切った。
(3) ところが、同日の「9時のニュース」においても「アトモ」について再び同じ内容の放送をした。そこで原告は再び電話し、別の担当者が電話に出て、「その話は聞いている。それを繰り返し放送したのは、
当方が正しいと判断した結果だ。お前は酔っぱらっているだろう」と言って電話を切った
(4)原告は、被告の担当者の各行為により、多大な精神的苦痛を被ったがこの行為は不法行為にあたるというべきであり、右精神的苦痛に対する慰謝料の額は、1000円が相当である。

582:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:34:41 vvuumxDw
第3   理由

1  (受信料支払義務不存在について)
(1) 原告と被告との間において、平成2年当時、受信契約が締結されていたことは当事者間に争いがない
原告は被告に対し、平成2年3月8日(別事件の訴状送達の日)又は平成12年1月19日に右受信契約を解除する旨の意思表示をしたと主張する。
しかしながら、放送法、同施行規則及び受信規約の各規定によれば、被告の行う放送について、被告との間で、受信契約を締結した者は受信料を支払う義務があり(放送法32条等)、
受信契約を終了するには、受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することができる受信設備を言う。受信規約1条2項)を廃止することにより
受信契約を要しないこととなったときに、放送受信章を添えてその旨被告放送局に届けることと定められている(放送法施行規則6条5号及び受信規約9条)。
即ち受信契約者は、受信機を設置したままで、受信契約を終了させることはできないこととされている。
 本件受信契約について、原告は単に、解除の意思表示をした旨の主張するのみであり、右の受信機を廃止したことなどについて、何ら主張、立証をしない。従って、原告の解除の意思表示は、
受信契約終了の要件を具備しておらず、その効力を生じないというべきである。

583:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:35:38 vvuumxDw
(2) 仮に原告の解除の意思表示が受信規約による前記の廃止の届出と解する余地があるとしても、次の通りその効力がない
 すなわち、受信規約2条1項によれば、受信契約は世帯(住居および生計を共にする者の集まりをいう)ごとに行なうものと定められており、これによれば、
世帯の構成員が受信機を設置した場合、それが同一住居内におけるものである限り、世帯の構成員の設置者や受信機の数に関わらず、世帯の構成員のいずれか一名が
一つの受信契約を締結すれば足りることになる。
又一つの世帯においてはこれに属する同一住居内で受信機が交換されたり、廃棄されたりしても、当該住居内になおかつ別の受信機が設置されている限り、
その所有関係に関わらず、既存の受信契約は存続することになる。
換言すると、受信機が廃棄されるなどしても、同一世帯に属する一つの住居内に別の受信機が設置されている限り、受信機を廃止したとは言えず、受信契約終了の要件を欠くことになる。
 本件受信契約については、弁論の全趣旨(訴状の記載及び主張等)によれば、原告と生計を共にすると解される者の所有する受信機が原告の住居内に設置されていることが覗われるから、
その廃止は前記の要件を欠き効力を生じない

2(不法行為について)
原告の主張する各事実についてはこれを認めるに足りる証拠がない。
又仮に原告主張の各事実が認められるとしても、これをもって、直ちに不法行為が成立するとまでは言えない
3 よって、原告の本件請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして、主文の通り判決する
    横浜地方裁判所第2民事部
     裁判官  市川 頼明


584:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:36:27 vvuumxDw
この原告は奇妙な人だ。
平成2年に一度東京地裁に、受信料支払義務不存在確認請求事件(平成2年(ワ)第2266号事件)を提訴していた。
その裁判がどうなったか不明だが、おそらく取り下げしたのであろう。それから、受信料を払っていなかったと思われる。
ところが、平成11年12月1日、午後の「7時のニュース」を見ていたのである。
だから、上記第1の「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の略である云々ということでNHKに電話をする。
平成2年に一度NHK相手に訴訟をしながら、その10年後に、NHKの放送内容にクレームをつけた上に、
更にNHKに受信料支払義務不存在確認訴訟をしているのである。
裁判官から見ると、この原告は何故裁判をしてくるのか
理解に苦しんだことだろう。原告に同情すべき理由は全くない。
法的にも全く主張・立証していない


585:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:37:07 vvuumxDw
どのような契約でも一度契約したら、それを解除するには『正当な理由』が要求される。ところが、
この原告は、何故NHKとの受信契約を解除したのか、
その解除理由を何ら主張していない。
これでは、最初から負けるつもりで裁判をしたとしか思われない。

その上、前記 第2 1 平成2年に契約を解除している=テレビは廃棄したと、言いながら、
平成11年12月1日の夜の「7時のニュース」を見て、抗議しているのだから矛盾もはなはだしい。

おそらく、提訴段階でこれに気がついていたのかどうか知らないが、この矛盾をNHKに突かれ、
苦しくなり、家族の世帯の者のテレビを見ていたなどと主張したのであろう。
これに対する裁判官の理由は、上記第3 1(2)の同一世帯の中でテレビがあれば、廃棄したことにならないという認定になったと思われる。
更に、「アトモ」は英語で「アトモスフイャ」の問題もあまり、NHKに慰謝料を請求する
正当な理由になるとも思われない。判決は、仮にこの事実があっても、不法行為に該当しないという論理も当然。
その結果、NHKの主張する内容を100%認めて、原告の請求を棄却した。



586:名無しさん@お腹いっぱい。
08/04/17 22:38:06 vvuumxDw
この原告は


 服 部 信 夫    


  で あ る



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