障害年金についてat HANDICAP
障害年金について - 暇つぶし2ch364:名無しさん@お腹いっぱい。
07/12/31 20:08:44 fzT02UeA
>>363
受給用件はこんなかんじ。
URLリンク(www.shougainenkin.com)
後は、あなたの容態次第。
障害等級表の2級に該当しているって
ご自分で判断できる状態なら問題ないかと。
”就労や日常生活に著しい制限…”は
表の中に具体的に記されていない症状に対する判断基準です。



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