07/12/26 19:44:56 P9H8Vxay
>>285
社保庁が出した障害認定基準では次のような表現です。
心臓ペースメーカー又は人工弁を装着したものは3級と認定する。
なお、術後の経過及び予後、原疾患の性質等により総合的に判断し、
さらに上位等級に認定する。
(「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」昭和61年3月31日
庁保発第15号各都道府県知事あて社会保険庁年金保険部長通知)
というわけで、窓口職員にも簡単にわかる3級までは確実に言い切れ
るので3級と答えたのでしょう。
ただし、その先さらに上に認定されるかは基準を読んだだけではわか
りません。