07/12/19 00:04:01 SQPMEQi1
>>179
明らかに加入していないんだけれど。そういう間違いを言うなよ。
一度くらい国民年金法読んでから言ってくれ。
(国民年金法)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号の
いずれにも該当しないもの
※ 次号・・・第2号(会社勤務者、公務員)
※ 3号・・・第3号被保険者(俗に言うサラリーマンの妻)
それと、20歳前の障害者(先天性を含む)は、所得制限がある。
20歳過ぎての年金者は所得制限がない。明らかに「保険給付」と
「措置(生活保護と同じようなもの)」との違いがある。まあ障害
2級だと就労が大きく制限されるから、関係ない人のほうが多いの
だろうけれど。
20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を
納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円
(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、
500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。