08/03/03 00:37:36 857VZ5VD
>前職を退職した日からの分
同一住所のままならそう。
社保の資格喪失日が確認できれば
前職を退職した日からの分しか遡及しない。
健保の資格喪失証明とか退職日の分かる書類、
書類がなければ詳細は役所に電話等して聞く
厚生年金の資格喪失日を確認してもらうとか
健保に確認してもらうとかになると思う。
2年以上前から保険証を持っていませんが、
URLリンク(www2.city.yokohama.jp)
>住民となった日と、職場の健康保険を喪失した日
>又は生活保護の廃止日のいずれか新しい日付から
国保資格の取得日は↑
だから遡及分がかなりあるなら
一旦現在の市町村から転出して他の市町村へ転入
転入先で初めての国保加入手続きが吉。
遡及される期間は最大で保険料方式2年・保険税方式が3年。