07/12/05 20:37:14 SibxOHp2
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者は
パートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。
保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、
被保険者負担分を賃金から控除されます。
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
すなわち、パートタイマー等の健康保険・厚生年金保険の適用・未適用は次の通りとなります。
1日当りの労働時間 1ヶ月当りの労働日数 適用・未適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4以上 適用
正社員の概ね3/4以上 正社員の概ね3/4未満 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4以上 未適用
正社員の概ね3/4未満 正社員の概ね3/4未満 未適用
あらあら、自由な時間なんて正社員の勤務時間の25%多くなるだけですか?