07/10/20 16:45:52 opq+5C7j
よく読んでるか?
「社会通念上認められる危険選択の限度を明らかに超えた公序良俗に反する巨額の保険金を受取人に取得させることを専らの目的として自殺を敢行したものであるから1年内自殺免責特約の適用はなく、商法の規定により、保険金支払義務を負わない。」(東京高裁の判決より)
問題点はここ↓
>保険会社は自ら定めていた約款での免責期間を定めにもかかわらず、その期間を超えての免責を求めたのです。
>保険会社は「人間とは自殺を覚悟してから1年間も生き続けるほど強い生き物ではない」として
>1年の免責期間を自ら定めたのだろうから、1年を経過した自殺には約束通り死亡保険金を支払え、という判決です。
>現実には免責期間を過ぎると突然に保険金支払いを伴う自殺が始まるようです。
で、傾向として
>つまり人間はかなり「強い生き物」のようです。
>現在の保険会社では自殺は2年免責がほとんどですが、
>調べたところ3年となっている会社もありました。
>この判決を機に3年へとなっていくのでしょう。
だから、自殺による保険金の支払いはしたくないという保険会社のスタンスは変わらないということです。
また、無職無収入の対象者にかける場合、毎月の保険料はかなり高額になります。
さて、あなたたちはその高額な保険料を毎月3年間払い続けられるのでしょうか?