ヤンキャラ!木下優樹菜at 4649ヤンキャラ!木下優樹菜 - 暇つぶし2ch161:名無番長 08/02/26 01:18:41 O>>158 刑法第34章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮また は50万円以下の罰金に処する (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処する 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch