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<発信者情報>同意なしで開示へ、ネット被害で業界が新指針
12月26日毎日新聞
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は情報を書き込んだ
発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた
名誉棄損についてはこれまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ公共性や公益性、真実性などが認められない
個人への誹謗や中傷に限って自主的な開示の対象とする。
被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し
損害賠償出来る可能性も高くなるとみられる。
業界と総務省は一般からの意見も募集した上で早ければ来年2月にも導入する方針。