07/02/07 00:27:59 ffVLnF6m0
受理命令を出した、東京高裁決定全文。
URLリンク(www.courts.go.jp)
高裁 第3 当裁判所の判断
(1) ネバダ州の裁判の効力
ア.ネバダ州では金銭や対価のある代理母契約は違法だよ
イ.ネバダ州で向井高田夫妻とヴァンリード夫妻の代理出産契約は認められたよ
ウ.日本での親子関係事件は普通親子が当事者だけど
この裁判では向井高田夫妻とヴァンリード夫妻の問題で、子は関係ないよ
でも、この両夫妻のどっちかが子の法定代理人だからおk
(2)民法118条でいう外国裁判所の確定判決かどうか
ア.民法118条の外国裁判所の確定判決ってこういうもんだよ。
イ.(1)でいってるように、この裁判は親子関係の確定裁判で、外国裁判所の確定判決にあたるよ
(3)公序良俗に反してない?
ア. 公序良俗に反しないとはその判決をみとめると国に混乱をもたらさないことだよ
イ. そう考えたときに認めないと
日本の法律に照らし合わせると日本じゃ向井高田は親じゃないよ
でも、ネバダ州法だとヴァンリード夫妻も親じゃないよ
そうなっちゃうと子供らに親がいなくなっちゃうよ
ウ.そう考えたときにネバダの裁判所の判決でおkっていうのが
公序良俗に反しないか考えてみよー