07/01/29 13:36:27 /ms2FKnk0
>>52
>>53
それが出来るのは「差出人・髭奥」のみなのです。
郵便物の差し戻し請求は、郵便局の窓口で、差出人であることを確認できる
身分証明書と判子を持参の上(一度配達されて、局に保管中である場合は、
更に手数料が別途かかる)、しなければならないのです。
もしあの書留が、書留送付奥の住所と奥の名前が書かれていたら問題なく
取り戻せるのですが、今、書留送付奥が手続きされても門前払いされるかも。
規則通りに還付も出来ず(出来ない理由は知らないけれど)、再配達しては
不在で持ち戻りになっていて、さぞ羽村局員もお辛いことでしょう。