07/02/18 04:58:42 kTZNex0V
精神保健福祉法に基づく、強制入院制度は、法規範(犯罪行為)に抵触していなくても、不定期の身体拘束を可能にする。
のみならず、警察官等の職務に関する不手際、不都合がある場合、検察官、裁判官に対する弁明の機会を奪え、強制入院の処遇を受けた者の証言を
“精神障害者の証言”として、“乳幼児の証言”と同様の証拠価値のないものに出来る。(証言能力を奪える。)
他にも、法的措置を講じる為の証拠や資料を収集する機会も奪える。
(精神医療において身体拘束が為されている間は、捜査が開始されず、人証、物証が散逸してしまう。)
これ等の制度は、罪刑法定主義の理念に悖り、警察官等の職務犯罪や不祥事を隠蔽する手段としても、悪用されている。
そして、強制入院の処遇を受けた者が、本当は“健常者”であれば、“精神障害者”としての生き方、扱いを強いられる事にもなり、
社会生活を営む上での不利益は計り知れない。
法律の手続きを経ていない、不定期の自由刑、身体刑(肉刑)に等しく、“自身等の職務犯罪、不祥事を述べる者”を“精神障害者”にして、
訴追や処分を免れ、保身を図ろうとする構造は、731部隊(細菌戦部隊)が“捕虜(マルタ)”を“死人”にした構造と類似していると思う。
“医療に名を借りた犯罪行為”という点でも同様だ。
ミドリ十字等の製薬会社と同じく、精神医療においても、731部隊(細菌戦部隊)等の影が、受け継がれているのだろうか?
下記に記してある、警察署の生活安全課は、自身等の職務犯罪、不祥事を隠蔽する手段としても、精神保健福祉法に基づく、強制入院制度を悪用している。
本来ならば職を失い、刑事訴追を受ける可能性のある警察官も存在する。
三井環を逮捕、起訴した検察庁と同じく、どちらが本当の悪なのか分からない。
弱肉強食の論理で、司法等が動いている側面がある様な気がする。
同警察署の標榜する社会正義に、虚飾と欺瞞を感じざるを得ない。
国家賠償制度等が、権力の暴走に歯止めをかける装置として、有効に機能していく様にしていかなければ成らないと思う。
参照条文 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
内容は省略する。
URLリンク(www.info.police.pref.osaka.jp)
URLリンク(www1.ocn.ne.jp)