06/12/26 01:34:02 tG0XP2fK
>>878
>>835
を参照。
国による定義
内閣府の定義
内閣府は平成15年版 国民生活白書において「15~34 歳の若年(但し,学生と主婦を除く)の内、パート・アルバイト(派遣等を含む)及び働く意志のある無職の人」と定義している。
厚生労働省の定義
厚生労働省は平成16年版労働経済白書において、年齢15歳から34歳、卒業者であり、 女性については未婚の者とし、更に
現在就業している者については勤め先に於ける 呼称が「アルバイト」、「パート」である雇用者で、
現在無業の者については家事も通学もしておらず「アルバイト・パート」の仕事を希望する者と定義している。
残念だったね。
>>878