05/06/18 18:30:25
>>113
児童福祉法 第5節 雑則 第34条第1項第9条「児童に淫行をさせる行為」
のことを言ってるのかな?
確かに児童福祉法が定める「児童」というのは「満18歳に満たない者」で
これに淫行をさせると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金だ。
だが、アナタは自分の娘さんが例えば17歳で、本気で好きになったBFと
セックスするかもしれないと思ったら、上の条文を読み上げて、相手のBF
に「ウチの娘に手を出したらお前は犯罪者だ!」とでも言うのかね。
そんな父親を娘さんはどう思うかな? 有難いと感謝するとでも?