06/11/06 02:05:36 dLQPECE+
10:卵の名無しさん :2006/07/01(土) 08:26:18 ID:9T8tvW/V0
基本的には、可処分所得で計算することのほうが重要。
開業医は、一人医療法人なりしているとしても、年収800万円くらいが多い。
法人なりしていない場合は、個人であるし、診断機器とかのリース料とか、テ
ナント料とかは別にしても、土地と建物を所有している場合の年間ローン返済費
用は、経費とはならないので、可処分所得は相当下がる。実際には、個可処分所
得が勤務医時代にまで戻るのは、開業後6-7年後だ。中には永久に戻らない場合
もある。それは、親が資産家だったかという点が大きい。