06/11/20 17:20:55 k7PJsH3u
ちょっと質問したいんですけど、この対象であるホワイトカラーって、
具体的にどんな職種を指すんでしょうか。
例えば研究者・技術者・営業系などは既に裁量労働制を採ってるところが多いよね。
それを考えると、人事や総務・経理関係等が対象なんでしょうか。
それとも職種を指定せずに全てのサラリーマンを対象とされるのでしょうか。
どなたかご存知であれば教えてください。
どちらにせよ公務員が適用外というのは全くおかしな話なので、
私は「公務員への適用を前提に施行されるべき」という運動があれば是非参加したい。