06/11/18 00:46:54 NI4I60OU
1・この制度はサービス残業合法化ではありませんか?
厚生労働省の回答
現在、労働基準法第41条第2号により管理監督者は労働時間規制の適用が除外され
ています。仮にこの新しい制度が導入された場合は、管理監督者ではないが、ある一定の要件を満たすホワイトカラー労働者について
労働時間規制の適用を除外することになります。法定労働時間という概念がなくなりますので、そもそも残業という概念も当ては
まらなくなります。それがサービス残業の合法化とおっしゃられるのだと思いますが、
要件の1つとして「年収が相当程度高い」ことを挙げております。
年収要件は現在の管理監督者にはない要件であり、これによって対象労働者の保護につながるものと考えております。
経団連の主張
年収400万以上はみんな対象
2・この制度で過労死する人が出たらどう責任を取られるおつもりですか?
厚生労働省からの回答
上にも書かせていただきましたが、そういうことが起こらないように、本人の同意や休日の確保等を義務づけること
を提案しております。
実際は・・・・
金銭での解雇制度が同時提出されており、解雇をちらつかせて無理やり同意を取れる模様。