06/12/24 10:52:58 LZzAsI4D
>>972 リンク先
警鐘を鳴らしたい気持ちはわかるけど、あまり信用できないなあ(笑
>そう、国の一大事に関わるようなこと、つまり
>法律を改正する時、これには重大な条件が課せられているんだ。
>まずは
>・国会の衆議院・参議院の三分の二の多数決賛成
>更に
>・国民投票による全国民の過半数の賛成
法律を改正するのは国会限りでできるのよ(憲法59条)
憲法を改正するのはは両議院の【総議員の】三分の二以上の賛成で国会が発議する(憲法96条)
「全国民」ってことは赤ん坊も小中学生も含むのかな?
最近は創価学会員がわざと創価批判をやってみせる新手の勧誘があるから要注意。