06/07/28 15:01:50 QzrcODhg
>>64
優先順位に言及してるのは14条。緊急自動車>一般車>バイク>それ以外の車馬
第14条(通行の優先順位)① 車馬相互間の通行の優先順位は、次の順序による。
1 緊急自動車
2 緊急自動車以外の自動車
3 原動機付自転車
4 自動車及び原動機付自転車以外の車馬
② 前項第2号に規定する緊急自動車以外の自動車相互間の通行の優先順位は、次条第1項の規定により内務部令が定める最高速度の順序に従う。
③ 第1項の規定による通行の優先順位に関して必要な事項は、大統領令で定める。