06/03/11 17:03:06 0o7k5xey
>>305
・妻と共有したパソコンに会社情報をいれている
情報系の会社でもない限り、そこまで完全に使い分けることを社員に期待できないので、これを懲戒理由にするのは
酷だと思われます。他の社員で同じことをしている人は沢山いるはず。
ちなみに、本当に情報管理をきちんとしたい会社は、パソコンを社員に貸与している(IBMなど)。
本件が貸与パソコンなら懲戒はなくはないと思いますが。
・それが公開されてしまった
現状、ウィニーの危険は社会的にようやく認知され始めたところなので、結果論でこの人だけを罰するのは行き過ぎ
と思われる。まして、本人に過失があるとは断定できない(本人もウィニーを使っていたならまだしも)。
妻の不始末で夫が連座、というのは、下手すると弁護士連れてこられるので、会社は慎重。
・外部的には就業時間以外の労働はしてはいけないがこっそりやってるのがもれてしまった
たいていの会社はサービス残業を黙認して利益を得ているので、これを懲戒にすると自己矛盾が明らかになって
サービス残業が減ってしまう。よって、お咎めなし。
と思います。