05/09/22 20:38:33 iXoHShTw
>>788
637 :いやあ名無しってほんとにいいもんですね :2005/09/22(木) 18:49:11 発信元:221.28.138.141
>>555で書いた弁理士の先生のブログにコメントが返って来ました
URLリンク(blogs.itmedia.co.jp)
正直、情報提供してもモナーの存在を理由に拒絶に持ってくのは、ちょっと厳しいのではと思いますが、
商標権は商標を商売に使う権利なので、モナーが商売にどのように使われているか(グッズの売り上げ等々)
の証拠を中心に情報提供すればよいと思います。
それから、大勢で大量に同じ文面で特許庁に情報提供したり、電凸しないでくださいね。
相手はお役所なので逆効果です。
だ、そうです。やはり同じ文面ではダメだそうなので、みなさん自分の言葉で書きましょう