05/09/20 13:13:25 qopI2tQ1
板違いでスマソだがはっとくね。
某系列アミューズ店舗のアドア○ズin某繁華街で、のまネコグッズ近日入荷!チラシと、PVを流してた為、店員に聞く。
「この『のまネコ』グッズ、近日入荷ってあるけどいつ頃するの?」
「予定では23日頃となっております」
(新宿でも同報告があり。足並みを合わせていると思われ)
「でも『酒類、および酒をモチーフにした商品』は、アミューズメント景品では
使う事、禁止じゃないでしょうか?」
「え………!」 (店員絶句。マジで知らなかった模様)
「それに、最近はムシキングの影響で、小さい子供を良くゲームセンター内で見かけますよね」
「え、ええ……」 (まだ動揺が残っているモヨン)
「それなのにその中でお酒を可愛いキャラに持たせたものを出したり、ああいったPV
(と言った瞬間、タイミング良く「のまのまイェイ!」にww)を流すのってどうなんでしょうか」
「………」
「一気のみを助長しているように見えますよね、子供って大人と違って感化されやすいですから……」
「ちょっと問い合わせてみます!」
社員と思われる人に色々聞いてたが、その場にいても仕方ないので退散。
メールの問い合わせも受け付けてる為、書きたくなった人はお願い。 hURLリンク(www.adores.jp)
「アミューズメントマシンにおいて提供される適正景品のガイドラインより」
②景品の種類
善良な風俗の保持、清浄な風俗環境の保持(中略)する観点から、ゲームセンター等における
正常な商習慣に照らし適合すると認められる景品に限る。
また、食品衛生法の遵守(中略)すべきである。
以上の点を踏まえ、次に掲げる物品等をゲームセンター等に設置されるアミューズメ ントマシンに
おいて提供される景品として製造・販売・流通してはならない。
Ⅰ たばこ、喫煙器具およびこれらをモチーフにした商品
Ⅱ 酒類、および酒をモチーフにした商品 (URLリンク(www.jamma.or.jp))
全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 URLリンク(www.aou.or.jp)
(社)日本アミューズメントマシン工業協会 (ガイドライン元) URLリンク(www.jamma.or.jp)