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14/11/18 22:24:13.30 5AL8NAoa0
>>331
アルゼに勝った?
民事は「和解」であって刑事は全不起訴だったでしょ

そして中傷本訴訟では
URLリンク(tokkyo.hanrei.jp)
>被控訴人SNKの損害賠償責任
>上記のとおり,本件書籍4中の別紙虚偽事実一覧表番号43の文章には虚偽の事実が含まれていると認められる。
>同被控訴人は不競法4条の要件を充足する限りにおいて同条に基づき損害賠償義務がある(略)
>被控訴人SNKは(略)本件書籍4が控訴人の営業上の信用を害するものであることを十分認識しながら,その真偽につき何らの調査や確認をしないままこれを流布したものである。
>すなわち,本件書籍1の配布段階ですらその記述内容が控訴人の信用を毀損することを期待していたのであるから,その2年後に刊行され配布された本件書籍4についてはその期待は更に高まっていたものと推測される。
>本件書籍4のプロローグ(4頁以下)には,控訴人とAが「巨悪」だとか,「アルゼが違法行為,不法行為を野放しにしている(略)との記述があり,(略)
>控訴人の信用を毀損しようとする意図の記述があるとはおよそ理解できるものである。
>このようなことを踏まえると,被控訴人SNKにおいて会長として支配権を有していたBは,本件書籍の記述中に控訴人ないしAが犯罪行為に荷担したことの記述があることを認識しながら
>それが真実か否かの確認をあえてしないままにこれを流布したものというべきである。
>したがって,被控訴人SNKの本件書籍4配布行為は不競法2条1項14号に該当するものであり,被控訴人SNKには虚偽の事実を流布するにつき故意があったというべきである。
>被控訴人SNKは,本件書籍4は鹿砦社の取材結果に基づくものであって真実であると認識していた(略)などと主張するが,かかる事情が故意を否定するものではない。
>したがって,控訴人SNKは本件書籍4の流布によって控訴人に生じた損害を賠償する義務がある。
>(3)しかしながら,別紙虚偽事実一覧表43の(略)内容からして,企業の社会的名声,信用が一定程度毀損されていることを
>優に認めることができ,控訴人の営業規模,本件書籍4の配布規模,記載内容を総合勘案すると,信用毀損による損害額は200万円と認めるのが相当である。


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