09/08/13 15:04:58 zjMEVWuE
>>43
ディーゼル車なら、灯油が原因で壊れることはありません。
また、灯油を給油しただけでは違法になりませんが
それで公道を走れば、その灯油は軽油引取税の課税対象になりますので
別途軽油引取税を納めない限り違法になります。
逆に、工場敷地内でのみ使用するトラックなど、
公道を走らないディーゼル車両を灯油で運用することは合法です。
廃食用油などは、廃食用油100%で走る場合は違法になりませんが
軽油と混ぜた場合には軽油引取税の課税対象になりますので
別途納税なり登録なりの手続きを取らなければ違法になります。
実際には小規模事業者の場合はあまりうるさく言わないようですが。
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