07/09/29 10:55:47 NNVyvNBJ0
>>979
第1条より抜粋
”個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより”
この法律は我々一般市民の義務を定めた法律ではなく、
一 国の機関
二 地方公共団体
三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十
九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地
方独立行政法人をいう。以下同じ。)
五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとし
て政令で定める者
の責務を定めた法律であるということ。
>>978
学歴詐称まで行おうとした屑の分際で(プゲラ