07/09/24 16:06:33 KgxJSqUB0
JR東海道線の線路脇で撮影、列車遅れる URLリンク(www.nikkansports.com)
23日午前6時45分ごろ、京都府長岡京市のJR東海道線長岡京~山崎間の踏切付近で、下り線沿いの敷地内に十数人が入り込み、写真を撮影しているのを貨物列車の運転士が見つけた。
JR西日本は、現場を走行する列車を徐行運転にした。
JR西によると、高校生から60代ぐらいの鉄道ファンとみられ、1番近い人は線路から2~3メートルの所にいた。現場には、高さ1・5メートル以上の柵があったという。
下り5本が最大21分遅れ、約700人に影響した。
JR西は「連休で遠方から撮影に来た人もいるかもしれない。事故につながるので敷地内に入るのはやめてほしい」としている。
どう考えても刑法第125条(往来危険の罪、2年以上の有期懲役)ですね。
JRは「やめてほしい」などと寝ぼけたこと言うより、毅然とした態度で立件すべきだと思うよ。
つ「刑法」(抜粋)
第百二十四条 【 往来妨害及び同致死傷 】
第一項 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第二項 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第百二十五条 【 往来危険 】
第一項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
第百二十八条 【 未遂罪 】
第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
第百二十九条 【 過失往来危険 】
第一項 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。