07/08/21 01:26:11 GZpKjwmdP
>>497
あのー、皮のわいせつ物陳列罪での立件の方が先だと思いますが。
刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)
(わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、
又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰
金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、
同様とする。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その
事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円
以下の罰金に処する。
2 略
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に
係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合に
は、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、こ
れを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない
人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。