07/09/21 19:02:07 tQEJ6uKd0
浦和→柏の切符は普通は西日暮里経由で発券される。
この切符の場合規則158条により尾久経由も選択乗車可能。
また、規程149条の条件は
「各駅相互間発着の乗車券を所持する旅客」なので、
尾久を経由しても切符は西日暮里経由なので適応可能。
規程149条が適応されるもう1つの条件は
「規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合」だが、
要するに大回り中に西日暮里経由を乗車する場合になり、
ここには尾久経由で乗車した場合は含まれない。
こんな感じでOK?規則スレではまだROMにしかなれない俺的回答。