07/08/01 13:12:09 mTgUdgQI0
>>490
すみません、「書く」というレベルではなく純然たる誤りでした。
区間外乗車は基準規程149条です。
>>497
違いをまとめますと、おおむね、以下のとおりです。
乗車券:JR線のみ乗車可能、途中で下車した場合経路変更扱い、事故等で不通時に振替輸送してもらえる、長時間乗車時に自動改札から出場できない場合がある
Suica・PASMO:JR線以外にも乗車可能、「途中で下車する」という概念が存在しない、振替輸送の対象外、長時間乗車時でも自動改札から出場可能
乗車券で大回りが可能な根拠は旅客営業規則で、購入し使用開始した乗車券に書かれている経路以外を経由することができる、というものです。またJRは乗客に対し着駅までの輸送を約束しているので、振替輸送の対象になります。
一方、途中で下車するような場合はその約束自体を乗客の都合で変更することになりますから、変更に関するルールに従って扱われます。
それに対し、SuicaやPASMOやICOCAで入場した場合、適用されるのはICカード乗車券取扱規則です。
この場合、そもそも入場時にお金が引き落とされず、どの経路を経由するかという契約が成立していません。ですから乗客の目的駅までの輸送をJRは保障しなくともよいことになります。
また、乗換時に改札を受けずに着駅で出場した時点で、途中でJR以外の線を経由していたとしても、JRのみを利用したときの最安運賃を引き落とす、と明示されていますので、他社線に乗ることもできることになります。
なお自動改札の時間制限は単なる運用の問題なので、規則問題ではありません。