07/07/11 13:42:38 oo+7jKuX0
>>269
>最短経路の2倍を越えるキロ数の大回りは不可とする。
そうすると、神田からの130円きっぷで、御茶ノ水乗換で秋葉原で下車するのは不可ということですね。
御茶ノ水始発最終津田沼行きは東京発最終三鷹行きと接続をとってますが、つまりJR東としては、神田から総武線方面に向かうルートとしての御茶ノ水経由に便宜を図っているわけですけれど、それとの整合性がちょっと気になるところです。
「3倍にすればよい」といってしまえばそれまでですけれど。
>車内検札や中間改札での取締りに限りこの規則を適用
この場合、実質上、ほとんどの区間で「車内検札や中間改札」が行われていない実態があるため、わざわざ6社協議をしてまで変える合理性がかなり乏しいように思います。