07/07/10 10:43:34 u6Hk01d30
>>247
初乗り運賃で数100キロに渡る経路選択をしたいと旅客がいって
その契約相手の鉄道会社はOKといっています(と旅客営業規則157条第二項から読み取れる)。
これのどこが問題ですか?民法の大原則として契約自由の原則があります。
旅客と鉄道会社の双方で合意されて行われる契約行為のどこがいけないのですか?
もしも
鉄道会社がNGといっています・・・・。といいたいのなら(たぶん>>247氏はそういいたいのでしょう)
旅客営業規則の157条第二項の「他の経路」について事前に詳細に定めておかなくてはいけない
ということです。