07/07/10 10:14:01 u6Hk01d30
>>243
まあねお説ごもっともなわけ。
ただ,この問題は「みんなで議論して結論を導く」というような性質のものじゃない。
>>243氏の論法だと,規則157条第二項にある「他の経路を選択して旅行できる」という文言の「他の経路」とはなんぞや?ってことになる。
しかもこれを論ずるのに「ある程度多くの人の意見の一致」などという悠長なことをいっている余裕もない。
毎日毎日東京近郊区間の各駅では(駅員無配置駅などの例外はのぞいて)同近郊区間の他の各駅への最安経路運賃の運賃表が掲げられて乗車券が
発売されている。つまり利用者にたいして運送契約の誘引が行われ,利用者がそれを利用しようとすれば契約が成立する。
どの経路を使えてどの経路を使えないかというのは当然のことながら利用者が利用する前にきちんと定めて準備しなければならない。
かつまたそれを現場係員に周知徹底させなければならない。
「明らかに黒」も「グレー」もヘチマもない。できるのかできないのか2つに1つである。
・・・とする場合前掲「他の経路」の範囲に制限をつけたいならば,>>241でも論じたとおり
膨大な量の別表を付加させるなりして,個別具体的に定めなければならないということになる。