07/07/10 07:29:13 nphKkbjP0
>>224 >>226
流れ上こちらで続けてしまってますが、新スレ立てばそちらに移行がベターですよね。。。
>>227
東京メトロに問い合わせてみてわかった、プチ衝撃な事実は、「営団史上、旧来認められていた乗り換え経路のとおりに乗車する場合、それが現在の経路で複乗となる場合でも複乗とはみなさない」というもの。
極端な例としては、浅草→赤坂見附→池袋という経路、どう考えても銀座-赤坂見附間が複乗になりそうですが、太古の昔は丸ノ内線には銀座駅が存在しなかったため、その時点で「認められていた乗り換え経路」なのでOK、ということのようです。
これを使うと、ある程度、乗車可能範囲が広がります。
>>228
景色を見るのが主目的の場合はもちろんそうですが、複雑な乗り換え通路を通るのは楽しい、という人もいると思います(笑)。あとは表参道の駅ナカですか。
>>231
お説は理念としてはごもっともですが、その「立法趣旨から規定を解釈」を、大回りという具体的問題に関して個別判断していたら、現場が成り立たないのではないでしょうか。というか、だからこそ「結果として大回りも容認」というルールにして煩雑さを解消しているのでは。
つまり、「脱法的な大回り」を「実務上認めている」という構造があるのではないでしょうか。