06/12/31 02:11:18 1i1wFPAP0
>>793
そもそも、被写体を写したら誰に権利があるかというと、カメラで写した本人に権利、
著作権がある。著作者がアップローダにアップして、送信可能化にして、公衆送信
するわけだから、何の問題も発生していないと考えられる。
一方、刑法第230条(名誉毀損)
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合で
なければ、罰しない。
つまり、遺体画像が直接的に名誉を毀損しているかどうかは難しいということだろう。
肖像権・人格権で考えれば、本人の承諾を得られないし、状況によれば、素性も分
からず、社会的物質的遺体(ただの肉片など)になるだろう。また、公衆の面前で
自害したということを考えれば、自ら公開している可能性もあるが、確証は得られ
ないだろう。ただし、不慮の事故の場合はこの限りではない。
このスレは、不慮に事故の場合は扱いが丁寧なので、個人的には満足している。