乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10 at TRAIN
乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10 - 暇つぶし2ch876:名無しでGO!
07/03/24 00:46:17 6AgXoQbC0
>>872
そもそも規則で言ってる「1回」っていう言葉の定義が>>872の言うとおりなのか?
1回ってのはたとえば東京→名古屋の特急券で、1回名古屋までたどり着いたあと
別の手段を用いて再び東京に戻り、もう一度乗るってのを否定しているに過ぎないと
俺は解釈する。

結果的には>>394と同じ主張。途中下車の有無に関係なく券面の始点から終点まで
移動することを1回と考えるべきではないかと。

だから、>>872の前段は料金券は1回に限るという規定と途中下車の可否は全然関係ない
と考える。で、ダメと書いてないんだから途中下車OKなのではというのが俺の主張。


877:名無しでGO!
07/03/24 00:57:25 Kym8kX3c0
「1回の定義」を言い出したらヲタ間では水掛け論にしかならないような。
あとは制度担当の判断を仰ぐしかないのでは。

878:名無しでGO!
07/03/24 01:07:40 FBRyBwMh0
>>877
制度は絶対にダメと言う。
OKを出すとすれば、特認で「今回限り、便宜措置でOK」かな。

879:貴殿
07/03/24 06:52:37 W5t5MeRcO
>>875
よそのスレでは通用しても、ここではそういう言い方はいかんよ。そういえばよそで、「貴殿」を見たことあるよ。そこでも的外れなことガタガタ書いてたな。

880:名無しでGO!
07/03/24 12:46:55 nvARRu3OO
>>879のような部外者がガタガタほざくスレはここですか?
あなたの足りないお脳では、貴殿という言い回しを使う者は世の中ただ一人だけなんですな。
こりゃ我折れ。恐れ入りました。

881:名無しでGO!
07/03/24 17:09:10 Sbx6VnBF0
>>834
湖西線ができる前は(当然ながら)米原経由の距離の運賃で米原経由で乗車してたんだから、
例え経路特定が無かったとしても、
「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」から米原経由で乗車するんなら
昔と同様に米原経由の距離の運賃払って米原経由で乗車すれば良いじゃん。

ところで、「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」って、
日によって初電の時刻が異なるんですか?

882:名無しでGO!
07/03/24 17:26:23 akQ2afli0
>>872>>874は間違い。
規第147条の「1回に限り」というのは>>876の言うとおりで同じ区間を何度も使えないということ。
だから同じ区間を何度でも使用できる定期乗車券は除かれている
(「ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。」)
規第156条(途中下車)は、第147条「1回に限り」の緩和や例外などではなく、
発駅→着駅での1回の使用の途中でいったん下車して出場できると定めているだけ。

>>877
この部分は水をかける余地はあまりないと思うなぁ。
「指定席券での途中下車の可否」自体は>>858のとおり賛否両論だけど、
規第147条の「1回限り」は関係ないでしょう。

ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
条文(座席指定券の効力)が追いついてないのでどうしようもないですね。

まぁ、結局>>396以上の話はないわけですが

883:876
07/03/25 00:40:26 aXFToEJN0
>>882
>ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
>JRとしては不可のつもりなんだろうけど、

ここってどうなんだろね?俺の勝手な解釈だけど、
・新幹線で改札を出ないで乗り継ぐ場合1枚の特急券でいいという例外がある
・料金券で途中下車するというのは99%以上の場合後続の列車に乗る
(改札を一旦出て同じ列車に乗るというのは極めて稀)
ということから、ピンクのページでは規則どおりの厳密な表現である「1列車1料金券」ではなく、
分かりやすさ重視の「途中下車不可」という表現になっているとは考えられないだろうか。


884:名無しでGO!
07/03/27 01:56:11 abkbnU5Z0
sage

885:名無しでGO!
07/03/27 15:20:15 wjOctFLT0
質問スレに書き込もうかとも迷ったのですが、こちらに書きます。

山手線内→銚子(経由:総武)の乗車券で、
常磐、成田2、成田、[松岸]、総武
経由の乗車は可能ですか?

多分ダメだと思うのですが、一方で、規則§157(23)と同(24)の
合わせ技一本でいけそうな気もするのですが。

参考:

(23) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅
 又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久
 住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島
 及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)

(24) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅と
 の相互間(総武本線経由、成田線経由)

886:名無しでGO!
07/03/27 16:07:20 LB3xFj6I0
新幹線グリーン車において指定列車に乗り遅れた時、空席あれば後続の
グリーン車に乗れますか?

887:名無しでGO!
07/03/27 17:04:02 5vwQJ1Az0
>>885
どう考えても(23)にも(24)にも該当しないだろ。
かりに原券(山手線内→銚子,総武経由)で常磐我孫子経由で乗車したら
経路変更ってことになる。
>>886
後続の自由席のみ可

888:名無しでGO!
07/03/27 17:12:36 DiNMrzPGO
某テキストには「グリーン料金が高額なこともあり、空席がある場合はグリーン車に」と書いてあったような。

889:名無しでGO!
07/03/27 17:37:30 wjOctFLT0
>>887
やっぱりダメですか。

念のために確認ですが、
 経由:総武、[佐倉]、成田、[松岸]、総武
の原券であれば、原券の経路の他に、我孫子経由(23)、成東経由(24)
が乗車可能であるということでいいですか?

890:名無しでGO!
07/03/27 18:26:07 VHWRUOf8O
>>889
可能。ただしどちらかひとつ。

>>888
制度的には自由席という回答。空席ありの場合のロザ誘導は便宜。

>>887
制度的には空文だか、指定席グリーン券を所持する旅客が乗り遅れ、
後続の急行列車が自由席グリーンを連結している場合はどうだっけ?

891:名無しでGO!
07/03/27 18:52:02 rJzBY/lP0
国鉄時代には後続のグリーン車に乗車可能でした。
制度が変わったのでしょうか

892:名無しでGO!
07/03/27 23:19:50 DG0dI/5R0
>>891
変わっていない。
昔から、車内で運輸上支障がない限り、車掌判断でグリーン車の利用を認めている。(基準規程)
規則としては自由席のみ可能。

893:名無しでGO!
07/03/27 23:21:25 bT7UB0IL0
>>853
>510円払うから出させろといったほうが面白い。 

第264条(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)  
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、
   又はその取集めの際に引渡しをしないとき。

第267条 (急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券及び座席指定券に準用する。

座席指定券の集札拒否→510円およびその2倍の増料金を徴収
さらに新たな座席指定券510円
合計2040円が必要。

894:名無しでGO!
07/03/27 23:43:27 WtMJvaTA0
>>893
集札拒否しているわけではなく、集札に応じた上で510円払うからもう一度指定券を出せ、
という意味に理解しているのだが

895:名無しでGO!
07/03/28 18:15:06 u03W8URV0
>>865
一度使っているのだから払い戻されるわけが無いだろ。
百歩譲って払い戻しおkとしても、
高崎~逗子と高崎~横浜のグリーン料金を比較して差がk(ry

896:名無しでGO!
07/03/28 19:21:05 Y79AWPcW0
>>865>>895
旅規第282条の2第3号により全額払戻し


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