07/01/17 08:16:17 jlozg/IY0
>>196
> 1)「東京駅のラッチ内にある東海の窓口」は誤扱い?
> 原券が区間変更で処理できる乗車券(の筈)なのに、別途片道発券。
それは原券が■■■■・・・・・・・・だろうと同じことでは?
発駅計算か打ち切り計算かの違いだけで、区間変更で処理できるということに変わりはないのだから。
いずれにしてもこの発売自体は、規第20条第1項第2号の規定による発売なので問題ないでしょう。
(なんで「(通学定期乗車券を除く。)」なんだ??)
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の
未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を
発駅とする普通乗車券を発売する場合。