06/12/26 17:59:51
インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、
情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。
これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、
泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、
来春から導入する。【ネット社会取材班】
02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、
被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。
しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、
業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、
発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。
このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。
原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く
「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。